岬町少年剣友会後援会会則
第1条 (名 所)
   この会は、岬町少年剣友会後援会といい、事務所を岬町B&G海洋センターにおく。
第2条(目 的)
   この会は、岬町少年剣友会(以下「剣友会」という)に参加する子供の保護者が協力して、
   剣友会会の運営を側面から援助し、子供達の幸福な成長をはかることを目的とする。
第3条(事 業)
   この会の目的を達成するため次の事業を行う。    
   1.剣友会の健全な発展をはかるために指導者との連携を密にし、会員相互の親睦を通
     して豊かな
人間造りに協力する。  
   2.随時剣友会の経営に援助協力し又、必要に応じて剣友会の行事に参加する。
第4条(会 員)
   会員は剣友会参加全員の保護者とする。
第5条(役 員)
   1.この会には次の役員をおく。
   会長1名 副会長1名 会計1名 監査2名 
第6条(運 営)
   この会を運営するために総会及び運営委員会をもうける。
   1.定期総会は毎年1回とし、会則の改廃、会の事業計画について決議し、予算の承認並
     びに役員の選出を行う。但し、会長の必要と認めたとき及び、会員の三分の一以上が
     必要と認めた時は、臨時総会を開くことができる。
   2.総会の決議は会員総数の過半数を必要とする。
   3.運営委員会は役員をもって構成し、会の運営について協議し必要な活動を行うととも
     に、会の運営上必要と認めたときは討議採決することができる。
第7条(会 計)
   1.この経費は会費及び、その他の収入をもってあてる。
   2.入会金は1000円とし、入会時に納入する。
   3.会費は1人1,500円とする。
   4.会費は納入通知書により2ケ月ごとに納入する。但し、収めた会費は返金しない。
   5.会計年度は4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
第8条(附 則)
   本会の会則は昭和59年11月11日より施行する。
   改正1号  平成 元年 4月  8日
   改正2号  平成 4年 4月 22日
   改正3号  平成 5年 4月 21日
   改正4号  平成10年 4月 11日
   改正5号  平成31年 4月 13日
   改正4号  令和 4年12月  1日